こはく訪問看護ステーションの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の円滑な運営管理を図る。また、居宅において、主治医が訪問看護の必要を求めた利用者に対して、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態の利用者の立場に立った適切な訪問看護・リハビリを提供することを目的とする。
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。また、事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保険・医療・福祉機関などとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に勤めるものとする。
⒈こはく訪問看護ステーション
⒉〒664-0013
兵庫県伊丹市瑞穂町6-47山本不動産第六ビル101号室
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
⒈常勤看護師 2名(管理業務を行うものも含む) 非常勤看護師 2名
訪問看護計画に基づき、日常生活動作の援助、 医療的看護ケア、 家族の支援などの訪問看護を行う。
⒉常勤理学療法士 1名 常勤作業療法士 1名
訪問リハビリテーションなどの提供を行う。
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
⒈営業日
月曜から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び年末年始に関しては要相談とする。
⒉営業時間
午前9時から午後18時までとする。なお、電話などにより常時連絡が可能な体制とする。
訪問看護などの内容は、次のとおりとする。
⒈症状、障害の観察
⒉清拭、洗髪などによる清潔の保持
⒊食事及び排泄など日常生活の世話
⒋褥瘡の予防、処置
⒌療養生活や介護方法の指導及びリハビリテーションの実施
⒍医師の指示による医療行為(点滴や注射、カテーテル交換など)
*⒈ 特別管理加算
厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行なった場合に算定します。別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする状態とは、次のとおりです。
①在宅悪性性腫瘍患者指導管理若しは在宅気節切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態。
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。
②人工肛門又は人口膀胱を設置している状態
③真皮を超える褥瘡の状態
④点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②〜⑤に該当する利用者に対して訪問看護を行なった場合に算定しています。
*ターミナルケア加算
◎その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。
⒈多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳症及びシャイ・ドレーガー症候群)、ブリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
⒉急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
*訪問看護基本療養費I
一般の在宅療養者への訪問看護に対する療養費
*訪問看護基本療養費II
同一建物居住者への訪問看護に対する療養費
*特別管理加算(I)
1 在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開指導管理を受けている状態にある利用者
2 気管カニューレもしくは留置カニューレを使用している状態にある利用者
*特別管理加算(II)
1 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導 管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼 吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理もしくは在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態に ある利用者
2 人工肛門もしくは人工膀胱を設置している状態にある利用者
3 真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
4 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者
*⻑時間訪問看護加算
1 15 歳未満の超重症児・準超重症児
2 特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている利用者
*複数名訪問加算
1 下記【厚生労働大臣が定める疾病等】に該当する利用者
2 特別管理加算の算定要件に該当する利用者
3 特別訪問看護指示書が交付されている利用者
4 暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が見られる利用者
【厚生労働大臣が定める疾病等】
1)末期の悪性腫瘍 2)多発性硬化症 3)重症筋無力症 4)スモン 5)筋萎縮性側索硬化症 6)脊髄小脳変性症 7)ハンチントン症 8)進行性筋ジストロフィー症 9)パーキンソン病関連疾患 10)多系統萎縮症 11)ブリオン病 12)亜急性硬化性全脳症 13)ライソゾーム症 14)副腎白質ジストロ フィー 15)脊髄性筋萎縮症 16)球脊髄性筋萎縮症 17)慢性炎症症脱髄性多発神経炎 18)後天性免疫不 全症 19)頚髄損傷 20)人工呼吸器を使用している状態 (1)提供予定の指定訪問看護の内容と利用料、利用者負担額
*担当する職員は、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、
ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
⑴虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 角田 理沙
⑵利用者の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行ないません。
⑶身体拘束も緊急やむを得ない場合を除き、原則として行わず、利用者の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じます。また、虐待を受けている恐れがある場 合は、直ちに防止策を講じ区市町村へ報告します。
⑷利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。
⑸虐待防止のための指針を整備するとともに、利用者の権利擁護、サービスの適正化に向けた定期的な職員研修等を実施します。
⑹従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
⑺身体拘束を緊急やむを得ず実施する場合は、次の 3 つの要件を満たした時にし、実施した場合は速やかに身体拘束を解除できるように努めるとともに適切に記録します。
1 切迫性:利用者または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
2 非代替性(ひだいたいせい):身体拘束その他の行動制限に代わる対応方法がない
3 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである。
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅 介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行い ます。なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
会社名:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保険名:介護保険・社会福祉事業者総合保険
事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
1 訪問職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
2 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
3 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
4 事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
5 従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
1 感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把 握に努めるものとします。
1 指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
2 サービス提供の開始に際し、この重要事項説明書に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
3 サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
1 サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
(1) 苦情処理の体制及び手順
1 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置 します。
(下表に記す「事業者の窓口」のとおり)
2 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
令和6年5月1日 制定
令和6年6月1日 改定